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PL法(製造物責任法)とソフトウェアについて

Posted on 2018年8月1日2018年9月3日 by staff1

PL法(製造物責任法)とは、消費者を保護する目的で製造業者の損害賠償責任を定めたものです。

PLとはproduct liability(製造責任)の英字からつけられた名称です。

ソフトウェアやデータはPL法(製造物責任法)の対象外

この法律で対象となる製造物の定義は「製造または加工された動産」です。したがって、接客サービスや土地などの不動産は、欠陥があってもPL法の対象外となります。ソフトウェアやデータ、通信回線なども無体物であるためPL法の対象外です。ソフトウェアをインストールしたことが原因でPCが壊れた場合は、民法が適用されます。

ROMに書き込まれたソフトウェアは製造物の欠陥

ただし、ROM(読みだし専用メモリー)に埋め込まれたソフトウェアに問題があった場合は、ハードウェアによる欠陥とみなされてPL法が適用されます。ソフトウェア・エンジニアリング事業者であっても、IoT(インターネット経由で通信するモノ)の仕事を受けた際にはPL法を意識しておくことが大切です。

まとめ

  • PL法とは消費者保護を目的とした製造業者の責任を定めた法律
  • ソフトウェアやデータはPL法の対象外である。
  • ハードウェアに組みこまれたソフトウェアの障害はPL法が適用される

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